音楽著作権の利用許諾はISUM(アイサム)代行申請で解決!申請日数も紹介☆
◎自作をする前に知って欲しいこと
目次
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※当店では、自作の動画ファイルをDVD化→ISUM著作権利用申請も行っております。
今現在結婚式の映像を自作している人、そしてこれからプロフィールムービーなどを制作する新郎新婦様や友人として余興ムービーやビデオレターを制作をしようとしている人も、事前に知っておいて欲しいことがあります。
それは、
「その自作の結婚式ムービー、式場に持ち込み断られるかも?」
といった事態です。
この自作で陥る問題を解決する方法が、「ISUM(アイサム)代行申請」にあります。
でも自分たちで制作する以上なんでも好きに作っても良さそうですよね??
結婚式ムービーが断られる理由から確認していきます。
■結婚式場に結婚式ムービーを持ち込みNGされる代表例
◯映画やTVや動画の映像を編集して、パロディなどを作る例
例えばハリウッド映画のオープニングデザインを流用したり、場合によって映画そのものを切り取って利用している映像です。
これはほとんど断れてしまうケースです。
また俳優や海外の大統領などの演説映像を吹き替えたりするケースもこれに含まれます。
まれに映像のデザインを流用したパロディを「お遊びやおふざけ」程度と考え、そのまま持ち込める場合があります。
〈ダメな理由〉
映像の著作権には肖像権や翻訳権そして著作者人格権というものがあります。
無断で有名人の映像を使用するのは問題があることは一般に浸透してきていますが、
映像で使われた内容を変更したり変形したりする権利は、その映画を作った著作権者しか存在しないことを知らない人が多いです。
結婚式映像の制作会社であっても、デザインや映像の流用をパロディだとして商品にラインナップされているところもありますね。
すべて作り変えてしまうパロディなら翻案権の問題は回避できるかもしれませんが、著作者人格権のハードルをクリアするのは無理です。
※個別のケースや法解釈については、ご自分の弁理士および弁護士にご相談の上ご判断ください。
◯結婚式の映像に好きな楽曲を入れて作った例
みなさんもよくわかっているように、音楽の著作権には演奏権・複製権があります。
これを無断で利用できないのはわかっているんですが、「私的利用は自由」という例外をとても広く考えてしまうことでこの問題が発生してしまいます。
自作は私的に制作しているだけに過ぎません。
そして制作したものを本人が個人で楽しむのであれば確かに私的利用なのです。
ただ本人以外の誰かに見てもらうための制作となると私的利用を逸脱してしまうため問題があります。
結婚式という場は、完全に他人である会場スタッフもいますし、ちょっと私的利用で映像に使ったというのは無理がありますよね。
あと勘違いしやすい判断基準に「結婚式ムービーを無償で作れば大丈夫」という考えの人もいるかもしれません。
無償有償と問わず、著作物を勝手に使用すること自体が問題なので考え違いをしないように注意したい点です。
〈ダメな理由〉
音楽著作権の無断利用になってしまうことです。
みなさんご存知用のように音楽には、著作権(演奏権・複製権)があります。
ただ、上記の例のように勘違いなどで知らないうちに違法行為をしてしまうことがあります。
何かを制作して、世に出すということが簡単になってきましたが、すべてを失ってしまうような失敗は思わぬところにあります。
結婚式場に確認するなどして、慎重に制作して行きましょう。
※個別のケースや法解釈については、ご自分の弁理士および弁護士にご相談の上ご判断ください。
実際に音楽の著作権利用で訴えられた事例を知りたい人は下記の記事をご覧ください。
■2024年 結婚式の音楽著作権で訴えられた事例 音楽利用を徹底解説
◯結婚式場指定の媒体以外で持ち込む例
例えば、MP4やWMVなどといった動画ファイルであれば、いざとなればDVDにしたり、拡張子を変換したりして、さまざまな再生機器で利用できるためとても便利です。
だからといって、DVDのみの式場にデータファイルを持ち込んでも断られてしまうことになります。
結婚式場でDVDにしてくれることもないので、出直しが必要になりますね。
この持ち込み拒否に関しては結婚式場の仕様に直せばいいだけなので、時間さえあればなんとかなります。
〈ダメな理由〉
「再生環境が無いから」っていうのが一番の理由ですね。
場合によってはパソコンの持ち込みを認めてくれることもありますが、基本的に式場のスタッフは上映に関する操作をしてくれません。
このため当日はオペレーターを一人つけておく必要があります。
別途サービス料が発生してもやってくれる式場があることはありますが稀です。
新郎新婦であれば通常は事前に説明をされることではありますが、余興のムービーを作る友人などが知らないケースが多く、この問題に戸惑うことになります。
新郎新婦から余興をお願いするときに説明したり、友人も余興の内容によっては説明をしてもらったりすることで未然に防ぐことができます。
■「ISUM(アイサム)代行申請」で著作権の許諾が得られる
映像の著作権(肖像権・翻訳(翻案)権・著作者人格権)と音楽の著作権(演奏権・複製権)
これら著作権の権利は、個人の力ではどうにもならないことあるため、非常に解決が難しいです。
特に映像関連は、海外の制作会社や国内であれば放送局やその映像制作会社が相手になります。
交渉の窓口すらないため、不可能と考えた方がいいです。
直接そのままの映像を使うような制作会社は無くなったように見えますが、調べると映画のパロディ(翻案権および著作者人格権)を引き受ける危険な個人や制作会社がたくさんあります。
無断で映像を使用していることについて海外の映像制作会社からの訴えを受け、日本国際映画著作権協会(JIMCA)がウェディング業界に違法性を訴えたりと、パロディだからといって勘違いや解釈の違いでは収まらない問題になっています。
許可を得ているのか不安なら、事前に制作会社に確認しましょう。
もちろん慎重になるなら弁理士および弁護士に相談するのも当然有りです。
■「ISUM アイサムの申請で必要な許諾にかかる日数
この著作権の権利関係で何とかなるのは、「ISUM(アイサム)代行申請で音楽著作権の許諾が得られること」です。
この代行申請は映像制作業者などにしかできませんが、費用も控えめで十分検討に値するサービスです。
代行業者によりますが申請許諾もすぐに得られるので、いざ持ち込みが断られるといったケースは、結婚式の2週間前だったりしますから、なんとか結婚式に間に合わせることができるでしょう。
「申請許諾がすぐに得られる」とは、使用した映像などに問題が無ければ、申請したその日に許諾が得られるということを意味します。
このため映像制作業者を通せば、アイサムの申請にかかる日数は1日となり、すぐにBGMが適法に使用できるいうことになります。
なお昔から音楽の著作権(演奏権・複製権)については、個人で許諾を得る道筋はありました。
でもその方法はあってないようなもので、ケースによっては1カ月以上かかってしまったり、調べたりしている期間を考えると、「結婚式に間に合わない」という非現実的なものです。
■ISUM(アイサム)代行申請とDVD化サービスについて
■許諾を受けず結婚式でムービー演出の上映した責任は?
「ISUM(アイサム)代行申請」で著作権の許諾が得ればいいのですが、自作の映像制作の場合はそうもいきません。
新郎新婦の持込みでよくある例は、
持ち込み確認の2週間前や1週間前のテストで結婚式場から、「持ち込みNG」
になってしまうことです。
友人などの余興ムービーの場合は
持ち込み確認が当日や前日になってしまい結婚式場から、当日に「持ち込みNG」
になってしまうことです。
新郎新婦の持込みNGの場合は、まだ結婚式まで一週間でも時間があるだけマシ?でしょうか^^;
実際のところは再制作なんて間に合わないことが多いでしょうから、とても困った事態になってしまうことでしょう。
この状態で新郎・新婦がゴネたら、結婚式場プランナーが上映を黙認することがあります。
ではここで問題です。
違法な映像を上映してしまった時、その責任はだれが負うのでしょうか?
もちろん出るところへ出ないと答えはでないでしょうが、、、
・第一に結婚式の主催者は、「新郎新婦」です。
・映像を作った(持ち込んだ)のは、「新郎新婦」です。
・余興映像を作った(持ち込んだ)のは、「新郎新婦の友人など」です。
・その余興を友人にお願いしたのは、「新郎新婦」です。
・式場は「結婚式披露宴が行えるホールなど」を貸し出しています。
・式場は「新郎新婦の指示や依頼で結婚式の演出」を手配しています。
・結婚式場プランナーは「一度持ち込みNG」にしましたが、「新郎新婦の要望(指示)」で映像を上映しています。
上記の点を考えてみると、結婚式の主催者である「新郎新婦」の責任が重いことはよくわかります。
もちろん黙認してしまった式場を責めることはできるでしょうが、その結婚式は新郎新婦が主催であることにかわりはありません。
著作権侵害は権利者が訴えない限り告訴できない親告罪なので、
「まあ、バレなきゃ大丈夫なんじゃない?」
と、気楽に思っていると、二人の結婚式というか、人生が後々台無しになる可能性もあります。
出席した友人が勝手にSNSなどでアップした映像を著作権管理団体が見ない可能性が無いということはありません。
拡散された情報を、あなたのことをよく思わない誰かが悪意をもって通報するかもしれません。
そうなってしまったら、後日普通に確認の連絡が来たりとか現実あるので怖いですね。
順調に家庭生活をおくっていたその時、突然連絡が!
なんて怖すぎです;;
なんとしても余興を頼まれている友人や、頼んでいる新郎新婦もお互いに注意して、大事にならないよう注意していきたいです。
”著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。
法人が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金など”
■音楽著作権の複製権を黙認する結婚式場について
下記を読み進めると
「自己責任になるけど大丈夫か?」という但し書き言ってくれるプランナーがいてくれる結婚式場はとてもいい式場であることがわかります。
音楽著作権の複製権を黙認する結婚式場の理由は様々です
・音楽著作権の説明で、知識が無いとCDを流すときとの違いを明確に伝えられない。
・映像制作の手続きは制作者(新郎新婦)に行ってもらう必要がある。
・持ち込みNGのタイミングによっては、改めて許諾を得るため式当日に間に合わない可能性がある。
・以前からある音源CDと映像DVDを同時に流すやり方は、なれないスタッフだと当日の本番でズレてしまうリスクがあるから、できればやりたくない。
・式場にとって、映像で音楽が流れてもそれ自体はJASRACと包括契約を結んでいるため問題ありません。問題なのは映像制作に複製権を許諾得ず著作権侵害をした映像を作った「新郎新婦」になること。
この音楽著作権の複製権をとりまく問題の中で、式場側はいくつものトラブルを抱え込む恐れがあるのは事実です。
しかし、一番大きいのは、結婚式場にとって「式場(会場)で何らかの方法で音楽を流すこと」は法的に問題が無いということであって、映像制作の際に必要な許諾を得なくてはならないのは「制作者の新郎新婦」です。
結婚式場は、この音楽著作権の複製権の問題が制作者に帰属することをよく知っています。
式場側の責任(著作権侵害以外の)にもなりかねないかもしれませんが、最終的に制作者の自己責任(新郎新婦)になるから、黙認しているといってもいいかもしれません。
ゴネれば、
「時間が無くて仕方ないから今回はいいですよ^^」
と、式場プランナーは言ってくれるかもしれません。
この「いいですよ^^」意味は
「(何かあってもあなた達の責任だから)いいですよ^^」
という意味が含まれていることでしょう。
式場プランナーは法律に明るく正義感が強いわけでも、あなたの味方になる弁護士でもありません。
結婚式を円滑にすすめるのが第一の仕事であることを覚えておきましょう
■まとめ:自作の映像も「ISUM(アイサム)代行申請」しよう
このように誰かが止めてくれるわけではありません。
映像を制作する人の責任である以上、映像を制作する一人一人が著作権についてよく知るべきだと思います。
市販の結婚式に合う音楽や映像を使えば、簡単に効果のある映像を作れると思います。
ただその行為が適法でない以上後々大問題になり、新郎新婦だけでは抱えきれない事となることでしょう。
結婚式場が持ち込み映像を確認してくれているのは思いやりだと考え、持ち込みNGであればしっかりと修正して結婚式を迎えましょう。
はじめから制作内容は自己責任として、持ち込み映像を確認するといっても再生の可否だけの場合もあります。
そうならないためにも自作する前に著作権の利用申請について、一度はプランナーに確認しましょう。
ただ実際のところ自作で著作権の利用申請を円滑に行うのは難しいので、
自作で余興ムービーやプロフィールビデオを作ったのは良いけど、音楽の著作権申請はどうしようと迷うことになるかもしれません。
ご安心ください、そんなときはDVD化サービスと著作権申請代行を利用すれば格安で問題が解決します。
■ISUM(アイサム)代行申請とDVD化サービスについて
上記のリンクにあるようなサービスの利用を行い、式場で持ち込みNGされないようにしましょう。
○一般社団法人 音楽特定利用促進機構(略称:ISUM)
映像演出業者一覧
※タ行の(名称:ディーエーオー)をご確認ください。
五十音順で記載されています。
市販のBGMを利用する場合
https://isum.or.jp/music/
ISUMのページで好きな曲を検索いただき、構成メモに記載することで利用可能です。
※ISUMに登録が無い楽曲はいかなる理由があっても利用できません。別のものにする必要があります。
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