2024年 結婚式の音楽著作権で訴えられた事例 音楽利用を徹底解説
結婚式の音楽著作権 についての記事です。
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結婚式の場面で音楽が流れていない演出はほとんどありません。
そして、音楽には著作権があり、適法な処理が必要になるのは、皆さまもご存知の通りです。
・どのような著作権の問題が発生するのか?
・適法な利用にかかる音楽利用料とは?
・どのように申請すればいいのか?
といった結婚式における著作権の根本的な疑問から解説していきます。
すぐにでも適法な音楽利用方法についてチェックしたい場合は、目次より「■結婚式で好きな曲を流すときの申請方法を教えて!」からご確認ください。
■結婚式に音楽は欠かせない
目次
- ■結婚式に音楽は欠かせない
- ■結婚式の著作権で訴えられた事例ケース
- ■2024年の音楽著作権の変更点 著作権使用料が上がること
- ■結婚式で音楽著作権が問題になる理由
- ■結婚式で音楽著作権を重視されたターニングポイント
- ■知らないではすまない結婚式の音楽著作権とは?
- ■結婚式で好きな曲を流すときの申請方法を教えて!
- ■JASRACが2019年10月に行った著作権利用料の改定について
- ■2023年の変更点 自分の歌唱・演奏を映像で使う場合の音楽著作権申請
- ■環太平洋パートナーシップ協定TPPによる著作権の厳罰化の流れ
- ■結婚式の音楽著作権 よくある質問からQ&A
- ■まとめ:結婚式の音楽著作権を徹底解説
結婚披露宴はもちろんですが、チャペルへの新郎新婦の入場にも音楽がBGMで流れています。
結婚式に参列したことのある人は、当然結婚式でさまざまな結婚式演出での音楽やBGMを聴いたことがあるはずです。
余興によるバンド演奏やピアノ演奏、そして新郎新婦のプロフィールムービーの上映など、結婚式で音楽がかかわる演出はほとんどといっても過言ではないのです。
では、この結婚式における音楽著作権の問題はどのような場合に生じるのでしょうか?
結婚式に音楽が欠かせない存在である以上、著作権の問題はとても重要です。
■結婚式の著作権で訴えられた事例ケース
結婚式の著作権で訴えられた初めての事例ですが、実際にBGMの無断利用で訴えられた事案を紹介いたします。
インターネットなどでの制作ではなく、結婚式場と提携してプロフィールムービーなどの映像制作を行う企業が、時代の流れに合わせず音楽を違法に無断利用したために訴えられた事案です。
※詳細は伏せさせていただきますが、JASRACの訴訟案件に関するプレスリリースには概要が記載されております。
概要といたしましては、下記で記載しているように2014年から簡単に適法にBGMの利用申請ができるようになったにも関わらず、その後も無断で映像にBGMを利用し続けたため、著作権管理団体のJASRACが提訴したのです。
結果として訴えられた企業は、勝手に利用していた権利料(通常の適正利用料より高額になる規定が適用)を支払うことで和解し、和解後は適法な利用をすることで刑事事件として告発されるところまではいかずにすみました。
このように実際に訴えられたケースが存在する以上、個人・団体に限らず結婚式の著作権については知っておくべき重要な事柄であることを肝に銘じて、以下の記事を読んで欲しいと思います。
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■2024年の音楽著作権の変更点 著作権使用料が上がること
2024年4月からJASRACの著作権使用料が上がります。
音声演出コンテンツ(BGM)・映像演出コンテンツ(静止画)のご申請において、JASRAC使用料には「経過措置」が設定されていました。
段階的に使用料が引き上げされることになっており、2019年から順次値上げがなされ、2024年4月をもってJASRACの著作権使用料の値上げが完了します。
2024年3月末までは700円程度、2024年4月1日以降は1,050円でとなりますので、すこしでの利用代金を抑えたい人はご注意ください。
ISUMの発足当初は1曲200円前後だったことを考えると約5倍の使用料になったことになります。
もちろんこの金額は制作業者での値上げなので、一般の個人で申請する場合は、もっと高い費用が発生します。
曲の申請代金を上げる制作業者はたくさん出てくることでしょう。
しかし、すでに1曲変更するのに5,000円以上かかるような業者であれば、
ある意味新郎新婦が実費以上の費用を負担しているので値上げしないかもしれませんね。
個人申請の場合、JASRACで手続きしただけで、レコード会社に著作権使用料を支払っていない法的トラブルが非常に多くなっています。
音楽の著作権使用料はJASRACに支払う分とレコード会社に支払う分の2つがあるので、個人で申請するときは事前に慎重な手続きを心がけましょう。
■結婚式で音楽著作権が問題になる理由
インターネット上には、様々な記事が掲載されています。
しかしながら、論点がずれてしまっている記事も大変多いです。
特に問題なのは、「音楽著作権の使用料金の支払い」を悪し様にいう記事が多いことです。
その中でも自作のプロフィールムービーが当たり前であった昔から制作に携わった人ほど、JASRACを代表とする著作権管理団体を悪ものにする内容に帰結することが多いです。
しかし、ご存知のように、音楽は著作権の固まりである、ということです。
勝手に使うがダメなことくらい、一般の人でも知っています。
そうなのです。
結婚式が例外(自由に使用できる)になる理由はどこにもないのです。
実は、結婚式で音楽著作権の問題で、音楽使用料が発生する理由はとても明確で、結婚式は「私的利用の範囲」を逸脱しているからなのです。
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○著作権法のいう例外「私的利用の範囲」の誤認
この私的利用の意味を履き違えているため、見当違いな結婚式の音楽利用に関する内容の記事がインターネット上にまん延しているのです。
著作権の利用について、権利の侵害にならない例を著作権法では規定されています。
著作権-Wikiにて詳細が確認できます。
このうち、「私的利用」であれば、著作物を権利者に許諾を得ることなく、自由にすることができると定めてあります。
この著作権の「私的利用」の範囲が分かりづらいため、人それぞれが勝手に解釈をすることになってしまうのです。
人によっては
『結婚式は私的な行事だからOK』
『結婚式は式場の人もいるし、私的に限定されてないからNG』
というように、意見が分かれてしまうのです。
裁判例や判例では、私的利用の範囲についてはかなり限定的な答えにとどまっています。
以下のようにほとんど条文に書いてある内容を確認するようなまとめ方をしています。
『家庭や家庭に準ずる範囲内』という限定的な範囲での利用が私的利用という判断が大勢を占めています。
「準ずる」という範囲が微妙ですが、親類であれば兄弟姉妹やおじいちゃん(親)など一緒に暮らしていたり、日常的に家を行き来するのような濃い付き合いがちゃんとある人や、友人であっても家族のように共に過ごす機会の多い人は該当する可能性がありますね。
※家族で還暦や退職祝い、子供の入学や誕生会に利用するような限られた場面くらいしか私的利用にならないかもしれません。
逆に血がつながっている親類でも疎遠な人、冠婚葬祭くらいしか会わない人は、含まれないと考えた方がよさそうです。
昔のように公民館などで結婚披露宴が行われていた時代であれば、料理も配膳も全部家族だけやる限定的な結婚行事も行われ、近所付き合いもとても濃いものでしたので、「私的利用」に限定されていることもありました。
しかし、現代では結婚式場の場を借りて結婚式の行事を行うのが普通になりましたし、料理の準備から司会進行まで結婚式場に手配してもらうようになりました。
そして参列する人も特に縁故の強い親類に限られず、友人・知人・職場関係・取引先など、「家族といえない範囲」の人を招くのが当たり前になったのです。
つまり、現代の結婚式は私的な行事ですが、「私的利用の範囲」とはいえないから、当然に音楽著作権の適正利用が求められているのです。
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○インターネット上の誤った(古い)記事による誤認
本項の冒頭で述べたように、今から10年ほど前には、結婚式のプロフィールムービーやオープニングムービー、余興ムービーなど、ほとんどが個人の自作で行われていました。
『自作の結婚式ムービーの作り方』なんていう記事も本当にたくさんありましたね。
このようなインターネット上にある記事による誤認によって、音楽著作権の問題に直面する危険性があるのです。
1.自作の結婚式ムービーを推奨する記事の問題
10年前の当時は、少数だったというのもあり、個人が勝手に私的に制作していたため、好きなようにBGMや音楽を付けて作っていました。
当時から映像制作会社などもいましたが、上記のように自由に作れる自作を推奨する情報が多く、「自作」が結婚式の費用を安く抑える手段かのように喧伝する記事がとても多かったのです。
これが、インターネット上にはまだたくさん残っているため、現在でも誤った情報で自作を行ってしまい、違法著作物を結婚式場に拒否されてしまうトラブルを引き起こしているのです。
またSNS上でも自作したことなどをつぶやいたりする内容が多く残っていますね。
たとえ自作であっても、結婚式という不特定多数の人に上映する目的で映像を作るのは、「私的利用目的での制作」ではないため、適切な法的手続きが必要なのです。
2.商用はダメ?無償だからOK??という情報の問題
意見として、
「無償で制作してるから大丈夫!」
というものがあります。
この観点から、「友人に無料で作ってもらうのはOK!」という回答などもインターネット上には散見されます。
実際に作ってもらったことのある新郎新婦も多いはずです。
ですが、結婚式での上映が「私的利用ではないこと」は周知となった現在では、有償無償で音楽著作権に関連した結婚式のムービーを作ることは論点にならないのです。
つまり、私的利用目的内でなければ、だれであっても無断で制作してはダメなのです。
3.音楽著作権の問題にあえて触れない記事の問題
最近多い問題は、あえて音楽著作権に触れないで紹介を行う記事の問題です。
典型的な例として挙げると、メルカリやココナラという何でも売買できるというサイトがあるのですが、これらのサイトでは映像制作の依頼もできます。
しかし、個人間売買のサイトのため業者が制作販売をしている稀なケースを除き、音楽著作権の許諾など適法に行っている人はいません。
こういった音楽著作権に問題のあることに触れず、サイトを「格安で結婚式のムービーができるサイト」として紹介する記事があるのです。
著作権の問題に触れないまま誘導される新郎新婦が被害に合うケースがとても増えています。
被害に合わないための対処法は簡単です。
その記事が書かれているサイトの管理者が、『どこの誰なのか』が明確でないサイトは利用しないということです。
通常の事業者であれば「特定商取引法のよる表示義務」によって、『どこの誰なのか』は明確に記載されています。
情報サイトとはいえ、この表示義務に準じた記載がないサイトは利用しないようにすれば大丈夫です。
例として「サイト管理者の氏名、住所」も無いサイトは問題アリですし、名前も「ネコ」などテキトーな偽名だと意味が無いですね。
だれでもできる簡単なトラブル回避法は、記事を読む前に「サイト運営者」の項目を10秒チェックする癖をつければいいだけです。
※欧米では販売者やその報酬を受ける(可能性をを含む)第三者による商品紹介は、それが宣伝であることを明示しなくては違法行為となります。
現行法を適用する方法も可能ではあるようですが、日本ではこういった宣伝とわからないように紹介したり、不利な情報を紹介しなくても明確に取り締まる法律はありません。
国際基準に法規制をすすめる流れもあるのですが、今は自己防衛するしかない状況です。
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■結婚式で音楽著作権を重視されたターニングポイント
結婚式場も特に警告や注意は行わないこともあり、なんとなく、好きなBGMをどのようにでも結婚式では利用できていました。
しかし著作権についての認識が一般に浸透していくにつれ、結婚式での音楽に関する著作権の取り扱いについて疑問に思う参列者や新郎新婦も実は以前からとても多かったのです。
そんなとき日本映画著作権協会(JIMCA)より、ブライダル業界へ著作権利用の問題についても警告が行われたのです。
当時2013年前後、映画のオープニングや有名外国人の映像などをパロディと称して、結婚式の映像演出に使われることがとても多かったのです。
これは言い訳のしようのない著作権の侵害行為でした。
そしてこの警告によって、映像の著作権のみならず、音楽に関する著作権についても適法に行うことをブライダル業界全体で推進していくことになったのです。
この日本映画著作権協会による警告が、結婚式における音楽著作権を重視することになる転換点といえます。
○自作の結婚式ムービーが上映できた理由?
一番大きいのは結婚式場の認識の問題です。
当時、結婚式場は、人と場所と物を貸し出しているだけという立場という認識が強く、その会場で行われることについては、新郎新婦の自己責任という考えが主流でした。
このように結婚式場としては、積極的に関わる必要性がない問題という認識だったのです。
※もちろん、新郎新婦違法著作物を持ち込んで上映したのであれば、現在でも最終的な責任は新郎新婦が負うことになります。
○現在の結婚式ムービーの取り扱いについて
結婚式場でも法的リスクがあることが認識されたため、違法な自作結婚式ムービーを拒否するようになりました。
著作権管理団体によっては、結婚式場も連帯責任を問える立場であることを認識が広がったためです。
ただし、違法な著作物の上映は最終的に新郎新婦に責任が及ぶのは変わりないですし、式場の利用規約にもこの責任ついては記載されていることでしょう。
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■知らないではすまない結婚式の音楽著作権とは?
好きな曲が使えない?!
勝手に曲を使うのは法律違反?
音楽には著作権があることは一般の人であれば、ほとんどの人が知っている時代になりました。
ご存知のように、音楽CDが完成するまでは、作詞家・作曲家・編曲・レコード会社・アーティストなどたくさんの人が関わっています。
そして音楽を利用するということは、人のもの(権利)を使うということになるのですが、その内容はとても難しい内容です。
この項では結婚式で使われる音楽著作権という権利について紹介します。
○結婚式の音楽利用で気をつけたい「著作権」っていったいなに?
まず、音楽の著作権の区分には下記の2種類があります。
著作権:音楽を作る人を守る権利
演奏権と複製権の2つが関連しています。
著作隣接権:音楽を発信する人を守る権利
楽曲を録音する権利はレコード会社などにしか認められていません。
それではそれぞれの権利について、結婚式の利用場面例を挙げながら、紹介していきます。
1.結婚式の演奏権-結婚式でCDを流す場合など
この著作権の演奏権には、余興でのバンドの生演奏なども含まれるので、結婚式場に備え付けられているピアノや、ギターなどの楽器を持ち込んで、歌を歌っても著作権上の問題が生じないようになっています。
特殊な結婚式場を除き、結婚式場ではJASRACと音楽利用についても包括契約を結んでいます。
このため、この演奏権については、特別に何かの手続きをする必要がありません。
※ホテルなどであれば気にする必要はありませんが、一部のゲストハウスや旅館を改築して結婚式場にしたりといった会場の場合、当たり前となっている音楽利用の包括契約を結んでいないことがあります。
この点は担当者に必ず確認しましょう。
2.結婚式の複製権-曲を複製する場合(プロフィールムービーやオリジナルCD)など
結婚式にはさまざまシーンでBGMを使用します。
・オープニングムービー
・新郎新婦の入場
・歓談中
・プロフィールムービー
・余興ムービー
・両親への手紙
・エンドロールムービー
などなど
このように場面によって使用する曲が異なり、持ち込むCDも10枚を超えることもよくあります。
このため市販のCDの楽曲を1つに編集した、オリジナルCDを作って結婚い式場に持ち込む方がとても効率的になります。
しかしここで問題が、、、
このオリジナルCD(USBなどのデータ形式を含む)を作るとき、曲を複製することになるのです。
結婚式で利用する目的で複製するため、私的利用にならないため、適法に許諾を得る必要が発生するのです。
そして好きな曲をプロフィールムービーやオープニングムービーのBGMとして使うときにも、曲を複製することになります。
また結婚式後に結婚式の様子を録画してDVDに残す場合も同様の複製権の許諾を得る必要があるのです。
この音楽著作権の複製権はJASRACやNexToneといった著作権管理団体の管轄になります。
3.結婚式の著作隣接権-曲を複製するプロフィールムービーを作る場合など
曲を録音(複製)する権利はレコード会社に専属することを認めるのが著作隣接権です。
これはその音楽を世に出すことに尽力する人(法人を含む)を保護するために設定される権利です。
実際のところ売れる曲の裏には99%の売れない曲が存在しています。
そして売れる売れないかがわからない以上、レコード会社はどの曲でも世に送り出すために、原盤の制作や広告費を含めさまざまなコストをすべての曲に費やすことになります。
この著作隣接権という存在がなければ、レコード会社は圧倒的に採算性の悪い業態になるため、音楽業界および音楽の衰退を余儀なくされます。
つまり、音楽における著作隣接権は音楽業界の存続そのものを表す権利なのです。
曲を複製するということは、著作隣接権を有するレコード会社の権利を侵害することになるため、曲の複製には著作隣接権の許諾も必要になるのです。
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■結婚式で好きな曲を流すときの申請方法を教えて!
上記の項で、著作権や著作隣接権の概要にあるように、適法な手続きを行う必要性が分かったかと存じます。
つぎは結婚式で好きな曲を流す方法です。
申請手段も合わせて紹介しています。
○結婚における著作権の演奏権の申請について
結婚式における演奏権の申請はどのような方法を取ればいいのでしょうか?
1.演奏権は個人で手続きする必要はない
結論からいうと、新郎新婦が個人で手続きする必要はないです。
一般的な結婚式場(ホテルなど)であれば、JASRACと音楽利用の包括契約を締結しています。
この関係で、新郎新婦が手続きをすることなく、演奏権に関連した音楽利用をすることができます。
2.結婚式場の包括契約の演奏権の範囲について
申請が必要ではない演奏権ですが、利用の範囲が決まっています。
・会場で音楽(原則、原盤CDのみ)を流すこと
・余興用にBGMを流すのも原盤CDであれば可能
・バンド、弾き語り、などの生演奏をすること
・市販BGMのプロフィールムービー、エンドロールムービーなどを上映すること
結婚式で演奏権の範囲で利用するのは上記のような場面が主になります。
自己所有の原盤CDを流すのであれば、何の申請も必要としないのがわかります。
プロフィールムービーなどに関しての上映には演奏権が関わってきますが、『制作』には複製権などの著作権の許諾が必要になります。
3.結婚式場がJASRACと契約しているか確認をしよう
上記の演奏権が問題になるのは、結婚式場が手続きや登録を行っていない場合です。
トラブルにならないためにも式場を決める前に必ず確認をしましょう。
個人が結婚式場でCDを流すという申請はあまり聞いたことが無いくらい、とても稀なケースなため、申請にどのくらいの期間がかかるのかもはっきりしません。
式場が包括契約をしていない場合は、やめておくことをおすすめしますが、どうしてもその会場でしたい場合には、すぐにでもJASRACに申請手続きの確認を行うようにしましょう。
式場の決定は8カ月くらい前ですので、挙式日に間に合うはずです。
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○曲を複製して使う場合の複製権と著作隣接権の申請について
曲を複製する場合には2つの権利の許諾が必要になります。
プロフィールムービーを作ったり、結婚式で流す曲をまとめたオリジナルCDを作る場合がこの複製にあたります。
1.音楽著作権の複製権に関する許諾申請について
音楽著作権の複製に関する著作権の管理は、JASRACやNexToneなどが行っています。
このため、JASRACやNexToneに申請をすることで利用ができるようになります。
現在では、ウェディングシーンでの利用を想定した手続きの流れがあるため、迷うことなく申請を行うことができるようになっています。
たとえば、JASRACであればブライダル利用申請のページを確認すると許諾を示す許諾番号の発行までの流れがよくわかります。
まとめると基本的な流れ下記の通りです。
・「J-WID」にてJASRACの管理楽曲かどうかご確認。
・申込フォームから申請の依頼
・使用料のお支払-請求書をが届きます
・許諾完了-入金を確認後、許諾番号を発行されます。
おおよそ2週間で手続きが完了する見込みです。
ただ基本的にはブライダル業者向けの説明が多いため、個人での申請利用をする場合にはわかりずらいことが多いかもしれません。
時間節約のためにもわからないことは考え込まずに、問い合わせをするようにしましょう。
NexToneについても基本的な流れは一緒です。
詳細はブライダル利用の説明ページをご覧ください。
2.曲の複製に著作隣接権の許諾申請について
上記で述べたように、市販CDのBGMをプロフィールムービーや編集したオリジナルCD(USBなどデータ形式を含む)に複製する場合には、著作隣接権の許諾申請を得る必要があります。
この著作隣接権は主に日本レコード協会で申請を行うことで許諾を得ることができるようになります。
しかし日本レコード協会の属していなかったりするレコード会社も当然いますし、個別音楽事務所が管理している場合もあります。
申請を行う場合には、日本レコード協会にまずは確認し、レコード協会で行えない場合には、個別のレコード会社や音楽事務所に問い合わせを行う方法が効率的です。
日本レコード協会が管理している場合には、ブライダル利用の概要ページを見ると良くわかります。
まとめると具体的な方法はメールでの問い合わせから始まり、下記の4点で完了します。
・日本レコード協会からe-mail添付で送付される「音源使用許諾申請書」に、必要事項をご記入し、e-mailまたはFAXで書類を提出します。
・申請書がチェックされOKなら、日本レコード協会から使用料の請求書がとどきます。
・日本レコード協会指定口座への振込にて使用料をお支払います。
・ご入金を確認後、日本レコード協会より許諾証を送付されてきます。
スムーズに行えば、2週間あれば手続きが完了します。
ただ、管理曲が日本レコード協会に無かった場合などは、2週間時間をロスしてしまうことになる可能性を考慮して、1カ月以上前から手続きを行うようにしましょう。
申請後の楽曲変更が基本的にできないので、利用曲をしっかり決めるようにしましょう。
著作隣接権の他に上記の複製権の著作権の利用許諾も忘れないように行いましょう。
3.申請の前提としてCD(原盤)が必須
音楽利用の許諾申請の前提として、市販されているCD原盤の所有が必要です。
友人やレンタルなどでコピーしたBGMしかなかったり、ituneでダウンロードした楽曲しか所有していない場合には、たとえ利用許諾が得られても、違法に複製したことになってしまうので、この点は絶対に間違えないようにしましょう。
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○音楽著作権の利用にかかる使用料について
具体的な金額はJASRACや日本レコード協会に掲載されていますが、記事サイトによっては誤認が多いこともあるため、念のため記載いたします。
代表的なプロフィールムービー、編集したオリジナルCDを制作する場合の使用料を例に紹介いたします。
1.音楽著作権を個人申請した場合
1曲の複製で、振込手数料や消費税など加味すると5,000円から7,000円前後の使用料が必要になります。
内訳は下記のようになります。
・JASRACおよびNexToneに必要な使用料
→1曲 400円~800円(税別)
※JASRACについては2022年3月31日まで400円、2024年3月31日まで700円、2024年4月1日以降1,000円となります。歌詞利用で50%追加
・日本レコード協会に必要な使用料
→1曲 3,000~5,000円(税別)
※個別に減額される可能性がありますが、明確な利用料は公開されていません。
2.ブライダル業者から申請した場合
ブライダル業者だからといって、格別に安く申請できるわけでは無いので、およそ3,000円~10,000円での代行申請が相場となります。
ブライダル業者はISUMを経由することで円滑に費用を安く申請できますが、登録料なども必要であるため、代行手数料が必要になる場合が多いです。
ISUMとは音楽著作権の利用をブライダルに限って、ワンストップで申請を可能にする申請システムを運用する団体です。
このシステムを利用できるのであれば、1日で著作隣接権を含む著作権利用の許諾が得ることも可能です。
内訳は下記のようになります。
・JASRACおよびNexTone、そして日本レコード協会への使用料
→1曲 3,000円~5,000円(税込)
使用料の実費としての金額になります。
・申請の代行手数料
→1曲 0円~5,000円(税込)
代行手数料を取らない業者もいれば、5,000円が必要になる業者もいます。
このように3,000円から10,000円の範囲内で申請代金が必要になりますので、依頼する業者が代行手数料をどの程度に設定しているかは絶対に確認しましょう。
※当店テラオカビデオの場合は、代行手数料は0円なので実費の1曲3,000円で申請が可能です。
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○ISUMが行う「著作権」「著作隣接権」の代行申請とは?
先ほど触れたISUMという団体を利用できればとても便利です。
著作権と著作隣接権を同時に申請でき、最短1日で許諾が得られるメリットはとても大きいものがあります。
結婚式という限られた時間の中で準備が必要なので、このスピード感はとても大事です。
1.ISUM 社団法人音楽特定利用推進機構について
ISUM 社団法人音楽特定利用推進機構とは2014年より運用が開始された新しい組織です。
それまで著作隣接権の手続きがとても困難で、とても適法に音楽を利用できる環境ではありませんでした。
その状況を一変させたのはISUMという団体の存在です。
映像演出で使用するBGMを適法に利用できるようになり、ブライダル業界全体が著作権に関する適正利用に動けるようになったのです。
2.ISUMで利用申請ができるのは、ブライダル事業者のみ
残念ながら、ISUMで利用申請ができるのはブライダル事業者に限られています。
その理由にはISUMという組織の設立当初より、JASRACや日本レコード協会の窓口としての意味がとても大きく、ISUMへの登録・利用はJASRACや日本レコード協会との包括契約が行われていることが必要とされるからです。
継続的に利用しない個人と包括契約を締結する意味は、管理団体には無いためブライダル業者にしかISUMのシステムが利用できなくなっています。
3.ISUMで好きな曲を申請場合、料金はどのくらいなのか?
上記で触れたように、2021年現在、プロフィールムービーであれば、1曲3,000円程度の使用料が必要になります。
個人利用に比べると、40%ほど安く申請できることになります。
ただし、ISUMの登録には年間登録料が必要となるため、全体のコストとしてはそれほど安く申請できないことになります。
このため、新郎新婦がブライダル業者を経由しても実際の使用料は安くならないケースがとても多いです。
それでも手続きが1日程度で完了する利点は、とても大きいといえます。
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■JASRACが2019年10月に行った著作権利用料の改定について
プレスリリースやさまざまな記事に情報がありますが、わかりづらいことが多くて困っている人も多いかと思います。
それでは、この最新の料金改定について紹介します。
○今まで料金体系との大きな違い
1.著作権利用料について
料金改定まで、利用料の算定は曲数と利用時間によって行われていました。
→1曲 11分使う場合、600円の使用料
→1曲 6分使う場合、400円の使用料
改定後の新料金では分数に関わらず、曲数のみが算定基準になります。
→1曲 11分使う場合、400円の使用料
→1曲 6分使う場合、400円の使用料
このように曲数のみという明確な基準に変更されるようになりました。
ただ、この使用料は段階的に上がっていくことになります。
2022年3月31日まで400円、2024年3月31日まで700円、2024年4月1日以降1,000円となります。※歌詞利用で50%追加
2.複製権の認める内容について
以前の料金方式の場合、複製する毎に使用料が必要でした。
たとえば予備を含め2枚DVDを結婚式場提出する場合、使用料が2倍必要になっていたのです。
この度の改定では、1~3回の複製まで400円で行えるようになりました。
この点が結構大きな変化だといえます。
3.歌詞の表示利用による利用料の加算について
歌詞を表示して印象的な映像を結婚式であれば制作できるようになりました。
限定的に認められていた歌詞の表示利用も、全般的に利用できるようなり、楽曲利用も様々な演出に使えるようになります。
注意点としては使用料が50%加算される点です。
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○新たな結婚式披露宴単位の包括使用料について
JASRACで新しい制度が提唱されています。
今後、運用が増えていくことになりますが、その内容について紹介いたします。
1.新制度の概要-テスト運用について
実施期間と内容
2019年10月1日~2020年9月30日
想定している使用料額
録音物 「進行(BGM)用録音物」 1披露宴あたり 5,000円
録画物 「記録用録画物」 1披露宴あたり 10,000円
テスト運用は、希望する業者から選定されることになります。
特に結婚式の記録用の映像を制作する業者やその結婚式場が対象になります。
2.音楽著作権の包括使用の範囲について
プロフィールムービーなどの映像制作は、この範囲に含まれていません。
・進行(BGM)用録音物-オリジナルCDなど
・記録用録画物-披露宴当日での映像をまとめた記録ビデオなど
上記のように結婚式場が主体的に行っているため、結婚式場にとっては便利な利用契約になる可能性が高いです。
3.音楽著作権の包括使用の費用について
・進行(BGM)用録音物 1披露宴あたり 5,000円
・記録用録画物 1披露宴あたり 10,000円
進行用のCDなどは10曲使用する場合には、10,000円ほど必要になってきますので、5,000円で好きなだけ音楽を利用できるのはかなり費用を抑えることができるようになります。
また記録ビデオなどを制作する場合には、1曲2,000円が必要になることを考えると、5曲10,000円で収まる記録ビデオの方が少ないため、費用削減の効果が期待できるようになります。
特に無料BGMなどを使って費用を抑える必要もなくなるため、新郎新婦にとっても披露宴当日そのままの映像を保存するという選択をしやすくなります。
4.現在は実務例の積み上げ段階
現在は実証テストの段階で、ニーズ状況の把握が進められている段階です。
最終的には費用が安く抑えれれるため、運用が開始されることになりますが、申請時に新郎新婦やブライダル業者が選択可能であればいいですね。
たとえば、上限まで使用しないのに、包括使用料を支払うのは、逆に負担が大きくなり過ぎてしまうからです。
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○JASRAC包括使用料と今後のISUMとの関係
ISUMを経由することで結婚式における音楽著作権の利用料を適法に手続きされるようになりました。
包括使用料によってどのように変わっていくのでしょうか?
1.JASRACは著作権のみしか管理していないこと
基本に立ち戻ってみると、JASRACは音楽の複製にかかる著作権について管理しています。
しかし、実際に複製するとなると著作隣接権の利用許諾を受けていることが前提に必要とされます。
JASRACに対する使用許諾だけで、音楽は複製して利用できないため、ISUMの存在意義が失われるとは言えないのです。
2.ISUM上でも包括使用に関する申請が可能になる
上記でも述べたようにISUMは複製にかかわる権利の許諾を一括に1日で得られることに大きな意味があります。
包括使用を個別にJASRACと行う場合、別途日本レコード協会から著作隣接権の許諾を得ることになると、手続きが煩雑になってしまうため包括使用がしにくい状況になってしまいます。
これでは意味がなくなってしまうので、利用しやすい環境を整備することもテスト運用中に試みられることになるでしょう。
過去には実際に、日本レコード協会が複数曲を利用する場合に減額する料金改定を行ったことがありますが、ISUM上のシステムでも割安にする申請を行うこと可能になりました。
このためISUM上でも包括使用に類した申請が行えるようになると考えるのが自然だといえます。
○現在までに行われた著作権管理団体による値上げについて
JASRACが料金改定を行うまでも著作権利用料が高めなのが、NexToneの管理楽曲でした。
ISUM発足当時は、NexToneの楽曲はとても安価に利用で来ていたのですが、3年ほど前にJASRACの2倍の利用料が必要になりました。
今後、JASRACの利用楽曲は上記のように利便性を確保した上で、5年ほどの期間をかけて順次値上げをすることになりますが、NexToneの管理楽曲の利用代金と同程度の期間を経て、最大でNexToneの2倍程度の利用料になります。
JASRACの利用料金がNexToneを上回ったとき、NexToneもまた値上げをしていく懸念が残っています。
せめて周知してから値上げを行って欲しいところですが、今後の状況に注意が必要です。
○JASRACの利用料の改定と共に包括契約には義務が規定
JASRACは料金改定に合わせて、ブライダル業者と契約内容の更改を行いました。
詳細は控えますが、すべてのブライダル業者には『著作権の理解の普及』についての義務が追加されました。
この意味はとても広く解釈できるために、違法な制作業者、違法な制作を行った者、不適切な内容の記事サイトなどの情報をJASRACから求められたら、ブライダル業者が報告することを示唆しています。
つまり、JASRACと契約(ISUM登録業者はすべて含まれます)しているブライダル業者のすべては、違法や違法の恐れのある業者もしくは不適切なサイトについて見て見ぬフリができなくなったことになります。
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■2023年の変更点 自分の歌唱・演奏を映像で使う場合の音楽著作権申請
今までは、「弾いてみた系の動画」のように結婚式の映像に演奏したBGMを入れるときには、少し申請しづらい状態でした。
それは著作隣接権使用料(CD音源の複製)が発生しないため、ISUMを通してすぐに申請できないのがネックになっていました。
ISUMを通して申請できれば、制作業者であればその日のうちに申請ができるのですが、ISUMを通せない場合、1-2週間程度の申請期間が発生してしまうのです。
それが、2023年4月より解消されます。
市販音源のご利用に加えて、ご友人や列席者の演奏や歌唱を収録するケースについての申請についてもISUMでできるようになります。
「ISUM 楽曲データベース」登録楽曲に限り、演奏・歌唱音源の複製利用についてもお手続きが可能になります。
これによって下記のような映像制作についても、とても簡単に早く、そして適法に申請できるようになります。
【使用例】
・ピアノ演奏を収録して BGM として流す場合
・ご友人による余興のバンド演奏やアカペラを記録ビデオに収録する場合 等
※演奏・歌唱音源のご申請については、著作隣接権使用料はかかりません。
※アカペラは有名な曲を口ずさむ映像などを使う場合です。
簡単にいうと、『アーティストの曲を自分たちで演奏して、その演奏に合わせて歌ったり、歌を口ずさむ録音録画の著作権利用申請が簡単に早くできるようになる』ということです。
もちろん、CDのボーカル無しの音源に合わせて歌うカラオケ余興ムービーのような場合は、CD音源の複製になるので通常の申請で大丈夫です。
この点には変更がなく、今までもできていた音楽著作権の使用申請なので、間違えないようにしましょう。
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■環太平洋パートナーシップ協定TPPによる著作権の厳罰化の流れ
環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要に記載がある通り、著作権の取り扱いについても国際基準で厳罰化の流れが始まっています。
著作権について関わるのは下記の4点です。
・保護期間の延長
・非親告罪化
・法定賠償制度の導入
・違法ダウンロードの対象を拡張
特に非親告罪化がウェディング業界に与える影響は大きいです。
許諾を得ずに音楽を複製したプロフィールムービーを制作された場合に、結婚式場などで上映が断られたときは、権利者でなくても司法官憲(警察など)に訴えることによって、制作者に対して刑事責任を求めることができるようになります。
もしくは、新郎新婦が自作で持ち込んだプロフィールムービーが、適法に許諾を得ていないと知った参列者(ゲスト)が通報することも可能なのです。
現在のところ、法改正の周知、そして運用について周知されている状態ではありませんが、すでに環太平洋パートナーシップ協定TPPによる改正が行われ、運用が開始されています。
今後、非親告罪の周知がすすんでいくことで、こういった事例が出てこないとも限りません。
自作を行う人は、細心の注意を心がけましょう。
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■結婚式の音楽著作権 よくある質問からQ&A
結婚式に関係する音楽著作権について説明しました。
かなり複雑な話しになってしまっていますので、具体的な場面ではどうなのか?
という新たな疑問点もあるはずです。
この項ではよくある質問とその回答を紹介しています。
Q.親や兄弟だけの少人数の結婚式なら、曲の著作権を考えなくてもいい?
A.いわゆる法律上の「私的利用」の範囲内に該当すれば問題はないです。
両家の家族だけといった、ごく少数で行われる結婚式なら可能かもしれません。
私的利用に該当すれば、許可なくCDを流したり、コピーしたものを使っても大丈夫です。
※個別的な例で、私的利用になるかどうかは専門家にご確認ください。
Q.iTunesなどダウンロードサイトで購入した楽曲を結婚式で流すのはOK?
A.購入した楽曲であっても、勝手に結婚式で流すことはできません。
iTunesでダウンロードした楽曲は個人での利用、非商用での利用に限定されていることが大きな理由です。
当然、iPhone/iPodに入れてあった曲を流すのもダメです。
私的利用ではない結婚式で流す場合、CDのディスク(原盤)が必要になります。
もちろん中古のCDでも大丈夫です。
Q.iTunesで購入した楽曲をプロフィールムービーに使っていい?
A.上記での触れたように、楽曲の複製する場合には、CDのディスク(原盤)が必要になります。
もちろん中古のCDでも大丈夫です。
ダウンロードサイトの楽曲利用は個人で視聴することのみを目的としています。
映像制作に使用することを認めていません。
iTunesで買った音楽を使用するのは絶対にやめましょう。
Q.結婚式の余興のカラオケや生演奏の著作権は?
A.披露宴の余興として友人たちがカラオケで歌ってくれるのはよくあるシーンといえます。
結論からいうと、新郎新婦ではとくに手続きは必要ありません。
この場合は、音楽著作権の演奏権の許諾を得る必要がありますが、結婚式場があらかじめJASRACを通じて包括利用契約を結んでいるのが普通です。
不安なら結婚式場に確認しましょう。
なおバンドによる生演奏、ギターの弾き語りなんかも同様です。
Q.プロフィールビデオの映像と音楽を別々に同時再生する方法は?
A.BGMなしのプロフィールムービーをつくり、映像に合わせてCDを会場で流すのであれば問題ありません。
この上映方法はISUMが生まれる前に、著作権の問題を回避する方法で、良く行われていました。
式場に相談すれば、式場の音響スタッフが対応してくれるでしょう。
Q.友人の誕生祝いのムービーにISUMが使えない?
A.ISUMは結婚式に関連した映像制作にしか申請できません。
このため、友人の誕生日祝いは私的利用ではありませんので、ISUM以外で著作権の利用許諾を得る必要があります。
直接JASRACと日本レコード協会に申請をすることになります。
Q.ISUMにない曲は、結婚式の音楽に使うには?
A.登録のリクエストすれば、ISUMが楽曲の権利者へ許諾の確認をしてくれます。
リクエスト自体には料金は発生しません。
ただし確認されるまで1ヶ月以上かかるの場合もあるのでスケジュールに余裕がないときは、登録のある曲にしましょう。
※2021年3月現在、ISUMを通じて結婚式で利用できる楽曲は18,100曲以上です。
許諾までの時間がかかりますが、自作であれば個人申請という手段が残っています。
Q.著作権フリーの楽曲を使えば大丈夫なのか?
A.著作権は楽曲を作った人の死後50年経過すれば消滅します。
※TPP発効後の場合は70年
たとえばクラシック音楽を挙式や披露宴で流したい場合、ベートーヴェンやモーツァルトなどは作曲者が亡くなって50年たっているので使用できます。
著作権フリーになった楽曲をそのまま流すなら、基本的に手続きは必要ありません。
ただCDの音源を複製して使う場合には、レコード会社の著作隣接権が残っている場合があります。
具体的には1950年の演奏でも、2010年に発売されたCDであれば、まだ著作権関連の問題残ることになるのです。
著作権フリーであっても利用状況によって問題が発生することを知っておきましょう。
著作権フリーの楽曲でも、ロイヤリティフリーで販売されているものは、著作権を気にせず利用することができます。
プロフィールムービーにつかっても、もちろん大丈夫です。
※詳細はBGM販売サイトに確認しましょう。
Q.著作権はプランナーなどブライダル業者で判断できないことが多い?
A.実際のところ複雑な権利関係が絡んでくるので、ブライダル業者であってもわからないことの方が多いです。
法律の専門家では無いので、個別的な判断もできません。
ブライダル業者にできるのは今までの運用方法の説明と、可能な手続きの説明くらいです。
たとえば、私的利用の範囲について聞かれても答えられませんし、使用料が安くなる例外を聞かれても分かりません。
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■まとめ:結婚式の音楽著作権を徹底解説
著作権についての認識が一般に浸透していくにつれ、結婚式での音楽に関する著作権の取り扱いについて疑問に思う参列者や新郎新婦も実は以前からとても多かったのです。
著作権はとても複雑でわかりやすく説明するのがとてもむずかしいです。
もちろん、本記事は著作権管理団体や専門家に相談した内容などから記載していますが、法的判断の必要な状況にある人は弁護士・弁理士に相談し判断を仰ぎましょう。
本記事で結婚式における音楽著作権の概要と利用方法の理解がすすみましたら幸いです。
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