




インターネット取引で業者が発行する領収書について
2019/11/18
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■はじめに:インターネットなどの買い物での領収書について
目次
インターネットでの買い物をした場合、商品やサービスの購入代金のほとんどは、お店に直接支払うことになりません。
このため領収書の取り扱いが現金の受け渡しが基本であった昔と違い、見解や解説がちぐはぐになっていることが多いです。
インターネットなどの通信販売の領収書について解説いたしますが、こちらの内容は当店が国税庁に確認を行った内容に過ぎません。
実際のご自分の判断には、必ず担当税理士や最寄の税務署、国税庁にご確認ください。
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■領収書の発行は義務なのか?
民法486条の規定よれば、領収書の発行について記載されています。
内容としては、領収書の発行はお店側としては義務なのですが、基本的には購入者からの申し出によって領収書を発行するため、代金支払いに対して領収書の発行を求める権利があると考えた方が自然です。
なお民法486条は、当事者間で排除することができる任意規定であることを知っておきましょう。
例としては
店舗「領収書はどうしますか」
顧客「いりません」
このような実例でも当たり前におこなっていることですので、民法486条の規定を排除することができる考えるのが妥当です。
また現金取引の場合に同時履行の関係にあるという判例がありますが、通信販売(インターネット)ではそもそも現金を受け取るような同時履行の場合はほとんどありません。
このため領収書発行が為されないことを以って、代金の支払いを拒んだり、代金の返金を求めることが困難な場面が想定されます。
たとえば、クレジットカード決済は信用取引で、決済審査が通ってもお店は代金を受け取れないにも関わらず商品を出荷し、お客さんは代金をクレジットカード会社に支払います。
このようにお店は代金を回収していないし、クレジットカード会社から商品代金を領収するのに、お客様に領収書発行はできるのは論理的におかしいのです。
つまり、同時履行の関係も無ければ、代金もお客様から領収しないという取引が、現在のインターネット取引のほとんどなのです。
■領収書の発行がされない可能性
インターネットの買い物でよくある支払い方法、コンビニ払いに関しては、コンビニが購入したお店の名前が入った領収書を発行しているため、再度お店に領収書を発行を求める場面は考えにくいです。
では銀行振込やクレジットカード払いについての領収書はどうなのでしょうか。
○銀行振込の例
たとえば、銀行振込の場合、お店の銀行口座に振り込みますが、この口座は『銀行』の所有であり、お店が所有しているわけではないのです。
つまり、お店が口座の商品代金を回収するには、法的には銀行に引き出しの請求が必要になるのです。
この点、システム上、簡単に引き出せるようになったため、お店の口座に振込ことでお店が代金を受け取ったという誤認を生むことになっています。
お客様が「銀行に支払い」、お店が「銀行から代金を回収」、この銀行が間に入っているため、お店に領収書の発行義務があいまいなのです。
商慣習上、銀行振込の場合でも領収書を発行するお店多いため、銀行振込後に領収書の請求をする人も多いですが、利用規約や会社概要のページに領収書の規定がある場合があります。
例えば『銀行振込明細書をもって領収書にかえさせていただきます』という内容の記載があれば、これも商慣習なのですが、領収書の発行義務をお店が免れることができます。
さらに銀行振込後に領収書発行を請求する場合は、領収書の二重発行になるため、振込明細書の提示や提供を求められたり、不要な事務作業の発生から事務手数料が発生する可能性を知っておきましょう。
但し書きには「銀行振込で領収」といった文言が記載されることを留意しましょう。
○クレジットカード払いの例
クレジットカードは信用取引であるため、クレジットカードで商品を購入しても実際の金銭・有価証券の授受は行われません。
このため法律上、領収書の発行ができません。
なおクレジットカード払いの購入時に領収書の発行された経験があるかもしれませんが、領収書の記載があっても法的にはその書面は領収書ではありません。
但し書きに「クレジットカード払いにて」という記載が必ずあります。
この記載があることによって、領収書ではないという意味になりますので、クレジットカード払いという但し書きを省くことは書面の偽造行為になるため、購入者の方もお店に領収書の交付を求める場合は注意しましょう。
※書面偽造の請求は、別の法的トラブルになる危険性があります。
領収書を求める場面のお話なので、経理の経験や知識があるかと思います。
クレジットカード払いは、未払金などの勘定科目なので、支払いが完了していないことを帳簿に記帳するので、クレジットカード払いで領収書が作成できないのは当たり前のお話しかもしれませんね。
■電子データでの領収書について
PDFファイルなどで領収書が送付されることがあります。
この電子データの領収書の有効性については、プリントアウトして保管すれば問題はありません。
※電子帳簿などの登録があればデータでの保存も可能になります。
紙媒体の領収書と同様に、「どのような支払いなのか」を別途説明できるように保管することに変わりはありません。
ネット上の記事には「データは改ざんできるから信用性が低い(無い)」という意見がありますが、紙の領収書の偽造捏造もとても簡単です。
印鑑の有無は領収書の有効性の要件では無いし、それこそパソコンで偽造捏造なんて、不正をしようと思えば、だれでもできます。
紙であっても自分で書けば、偽造捏造した領収書になってしまいます。
領収書の偽造や捏造などを行うのは、違法行為を行う本人の問題ですので、信用度に関する論点を電子データの領収書の有効性の論点の混同しないようにしましょう。
領収書は代金を支払った証明ですので、「いつ誰に何のためにどのように支払ったか」を税務調査を受けたときに説明できなくては、紙であっても電子データであっても意味がないのです。
○電子データの領収書と印紙税
電子データとしての領収書は、ファクシミリ(faxなど)と同じ扱いになるため、印紙税は必要ありません。
国税庁のページで明言されているので、この認識で良いかと思いますが、担当の税理士がいる場合はご確認ください。
○クレジットカード払いの領収書に関する印紙税
先ほども述べたように、クレジットカード払いの場合、領収書が発行できません。
このためクレジットカード払いで交付された書面は領収書という記載があっても領収書ではないため、印紙税が必要ないことになります。
これは金額如何に関わらず、金銭又は有価証券の受領事実がないため、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1の法定書類には該当しないためです。
■まとめ:インターネット通販での領収書について
通信販売で商品を購入すると、昔のような現金のやり取りがありません。
昔の対面販売の現金購入であったら、当たり前のことだったため、裁判所の判例でも「領収書の交付と代金の支払いは同時履行の関係にある」、といった判断もありました。
しかし、現在では代金の支払いには第三者を通したり、ショッピングモールを通したりと、直接お店と金銭のやり取りをしない取引がとても多くなっており、同時履行の場面が存在しない取引が通信販売(インターネット)なのです。
領収書の請求は顧客の権利ですが、領収書の発行にかかる事務費用についての負担義務は、お店にあるとは記載されていません。
そして、先ほども述べたように、法律上の領収書ではない領収書を発行することが多くなるため、通信販売での紙の領収書の発行は、今では事務手数料が発生するのが当たり前になってきています。
現金取引が通常で、商品と代金のやり取りが同時履行の関係にあった時代では考えられないかもしれませんが、すでに時代は変わっています。
会社の独自の会計ルールの書式をお店に要求しても断れることになってしまうので、発注前に自分の会社の会計部署に確認し、制作会社の利用規約や会社概要を確認するようにしましょう。
法律に定められていることは事実で領収書発行は義務といわれていますが、厳しい罰則があるわけでもない、取引で簡単に排除できる民法の任意規定に過ぎません。
そして販売店や販売会社も当たり前ですが、担当弁護士や絶対に一度は印紙税関係で領収書のことを専門家に確認して知っています。
このため法律では義務ということで領収書の発行を強く求められたら、当然に法律を知っている会社も法律も基づいた硬質な回答や対応しかしなくなります。
たとえばクレジットカード払いであれば、『クレジットカード会社から領収書もらってください』なんて回答がくることでしょうが、クレジットカードの利用規約に領収書発行はしないとあるため、クレジットカード会社からの領収書の発行は望めません。
もう現金取引が中心では無いのです。
商慣習で曖昧なまま発行してくれていた「領収書と記載してあるけど領収書ではない書面」すら出してもらえなくなるリスクを認識しておきましょう。
本記事による損害やトラブルには一切保証いたしませんので、実際のご自分の税務処理の判断には、必ず担当税理士や最寄の税務署、国税庁にご確認ください。
※当サイトに関連した法務や税務の相談は、法律上お受けできません。
問い合わせがあった場合、こちらからのお返事は一切いたしません。
予めご理解ください。
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